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基本方針


あくまで子供が主体です。
定期的に参加する事で「親のスケジュール次第では会えるかもしれない仲間」
ではなく「自分が仲間に会いに行く」、「ここに行けば必ず仲間がいて自分には
受け入れられる居場所がある」と言う環境を作り、頻繁に会う事で子供の語学に対する
関心を高め、励まし合い、国際感覚を磨く事を目指します。
子供達のオリジンに誇りを持てる様なアイデアは、各ご家庭での方針と合せて
どんどん実践していって下さい。ここは日本文化を押し付けられる場所ではなく、
彼らの文化を開花させ謳歌する為にある場所である、と言う事を最大限利用してください。

注意事項

・子共達に主体性を持たせた学びの場にしてあげたいので、ママ友の交流の場や

 キッズスペースを目的とはしていません。キッズスペース代わりのご利用はお控えください。

 もし万が一、ママ友同士での問題が起きても立ち入りはいたしませんのであしからず・・。

・レッスン室ですのでおむつやゴミの持ち帰りをお願いいたします。

・写真、ビデオ撮影は禁止ではないのですが、ネットその他のパブリックに掲載する時は

 必ず他のお子さんの保護者の許可を取り、個人が特定できない様に画像の加工を施して下さい。

・レッスン室は防音になっておりますがロビーホールはとても音が響きます。廊下ではお静かにお願い致します。

・敷地内は契約駐車場、もしくは管理組合の管轄下となっておりますので敷地内での無断駐車は

 固くお断りいたします。

・レッスンが中断されてしまう事があるのでレッスン室前のインターフォンは慣らさずそのままお入りください。

団体規約

第1条(会の目的)
国際結婚の子供達、外国籍の子供達、帰国子女の子供達のフランス語教育を
ペダゴジーをベースに、遊びや学習の中でサポートする事を目的とし、
仲間と頻繁且つ定期に集う事によって、日本ではマイノリティーである彼らの交友を深め、
互いに励まし合い、相談し合い国際感覚を磨き、
家庭以外で彼らのありのままが受け入れられる彼らの為の居場所を作る事を目指す。

第2条(名称)
この会の名称を「札幌 日仏子供会」とする。

 

第3条(事務局所在地)
この会の事務局を以下に置く。
〒064-0806 北海道札幌市 中央区南6条西26丁目3-13 608号

 

第4条(会員)
国際結婚の子、外国籍の子、帰国子女であることを参加の条件とする。

 

第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。 代表 1名  氏名 Cedric YAYAOUI
             副代表 1名 氏名 高谷静花

 

第6条(役員の任期)
役員の任期は第15条と合わせ、臨時総会の決議により取り決めるとする。

 

第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。

 

第8条(運営)
重要事項については会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

 

第9条(会費)
入会金、年会費は無しとし、原則無料とする。
ただし、アクティビティーによってはかかる経費を自己負担するものとする。

 

第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

 

第11条(会員)
この会の会員は次の2種とする。
正会員はこの会の目的、理念に賛同し入会したものとする。
賛助会員はこの会の事業を賛助する為に入会したものとする。

 

第12条(入会)
会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表に提出し
それを以てこの規約に同意したものとする。

 

第13条(個人情報)
入会申込書に記された個人情報は必要連絡事項伝達、生徒の急を要する健康の変化通達以外に
いかなる場合においても使用しないものとする。
いかなる業者にも個人情報を委託しないものとする。
個人情報は申込書原本のみとし、データベース化しないものとする。
退会と同時に個人情報原本の返却を代表に請求できるものとする。
個人情報は代表が責任を以て個人情報保護法と照らし合わせ厳重に管理するものとする。
個人情報の変更は代表に原本を求め保護者自身が変更するものとする。


第14条(退会)
会員は退会届もしくはそれに準ずる連絡を代表に書面で提出し、任意に退会する事ができる。


第15条(解任)
代表が次号のいずれかに該当する時、臨時総会の決議によりこれを解任する事が出来る。
心身の支障により職務の執行に耐えられないと認められるとき。
職務上の義務違反、その他代表としてふさわしくない行為があった時。

 

第16条(総会)
この会の総会は正会員をもって構成し、必要がある時に応じて開催するものとする。
総会は以下の事項について議決する。
①規約、事業などの変更。
②解散。
③事業報告。
④代表、役員の選任又は解任。
⑤その他運営に関する重要事項。

 

第17条(委任)
この規約に定めの無い事項は総会の議決を以て代表が別に定める。

 

第18条(変更)
この規約は総会において出席者の過半数の承認が無ければ変更することは出来ない。

 

附則
この規約は2017(平成29)年 10月1日から適用する。

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